弁護士におすすめの副業ってどんなの?
そもそも副業ってできるのかな?
弁護士会に「届出」をすれば副業できますよ。
実際に副業をしている人は多く、在宅で手軽にできるものもあります。
「弁護士=高収入」というのは少し前の話で、現在は本業の収入だけでは生活が苦しい弁護士が増えています。
そこで注目されているのが、弁護士資格を活かした副業です。
弁護士が副業するには条件がありますが、条件をクリアすれば幅広い副業が可能になります。
この記事では、弁護士におすすめの副業5選とメリット・デメリット、副業を始めるときの注意点について解説します。
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弁護士資格を活かせる副業おすすめ5選
弁護士資格を活かせるおすすめの副業は5個あります。
- 講師
- 執筆業
- Webライター
- メディア発信
- ブログ・サイト運営
講師
弁護士資格を活かせる副業として人気なのが講師です。
弁護士になるには、日本で最難関試験である司法試験に合格する必要があります。
そのため、合格した経験を活かして、予備校などで合格するための勉強法や心構えを伝えたり、スタッフとして受講生のサポートをしたりすることが可能です。
臨時講師として働く人もいます。
また、弁護士としての経験や実績を積めば、企業や自治体主催のセミナーに講師として呼ばれることも増えます。
講師としての実績が増えてくると知名度が高まり、報酬も高値で安定するが魅力です。
ただし、講師の副業を成功させるには、周りから声をかけてもらえるだけの人脈と知名度が必要になります。
いくら実務で知識・経験を積み重ねても、外向きにアピールできないと声はかかりにくいです。
本業で意識的に人脈を広げておくことはもちろん、ブログやSNSなど自分の意見や主張を発信できるメディアを持つことも効果を発揮します。
・短時間で高い副業収入が得られる
・実績を積めば顧客の獲得につながる
執筆業
書籍を出版する副業も人気があります。
出版社から声がかかり、テーマや内容を相談しながら執筆するというのが理想です。
でも、ある程度の知名度がないと声はかかりにくいでしょう。
出版社から声がかかるのを待つのではなく、自費出版する方法もあります。
テーマや内容を自分で決めて、出版まで一人で対応する方法です。
Amazon kindleのダイレクトパブリッシングを利用すれば、費用をかけずに電子書籍を出版できますし、宣伝効果も期待できます。
書籍の出版は、書籍が売れ続ける限り継続的に副業収入が入るのが魅力です。
ただし、他の副業と比較すると準備に時間と手間がかかることは覚悟しておく必要があります。
・形に残る実績・成果になる
・知名度が高まる
Webライター
弁護士資格を活かせる副業で最も手軽なのが、Webライターです。
クライアントのニーズに応じて弁護士の専門性を活かした記事を執筆し、1記事いくらで報酬を受け取ります。
他の副業と比較すると報酬が高いとは言えませんが、スキマ時間でも無理なく作業できるのが魅力です。
他人が書いた記事に法律的に問題がないかチェックしたり、監修者になったりする案件もあります。
記事を執筆するより簡単な作業で高収入が得られるので人気です。
また、企業が運営する法律関連サイトの運営にたずさわったり、記事全般の監修を任されたりする案件が舞い込むことも珍しくありません。
・スキマ時間で簡単に収入が得られる
・監修者や記事校正、サイト運営の案件が入ることもある
メディア発信
近年、弁護士の副業として人気なのがメディア発信です。
YouTubeなどを開設して発信し、アフィリエイト広告などから収入を得る弁護士が増えています。
弁護士の専門性に関する情報だけでなく、司法試験の勉強法や実務の話など発信する情報は幅広いです。
専門性が高く出回っていない情報は耳目を集めやすいですし、軌道に乗れば本業を上回る収益を得ることも可能です。
また、露出が増えることで知名度も高まり、本業に良い影響が出ることもあります。
ただし、不適切な情報を発信すると自分のブランドを傷つけることになるので、発信内容には細心の注意を払うことが求められます。
・知名度を高めるツールになる
・ファンや仕事の獲得につながる
ブログ・サイト運営
メディア発信と似ていますが、自分でブログやサイトを運営する副業もあります。
アフィリエイトブログ・サイトを開設し、広告収入で稼ぐ方法です。
弁護士の専門性を活かしたブログやサイトを作成すれば、新たな顧客開拓につながる可能性もあります。
ただし、軌道に乗せるにはSEOやライティングなどの知識を深く学ぶ必要がありますし、相当な時間と手間がかかります。
そのため、何の経験もなく一から始めるのはハードルが高いです。
・知名度を高めるツールになる
・顧客開拓につながる
弁護士が副業をするメリット・デメリット
弁護士の副業には、メリットとデメリットがあります。
弁護士の副業のデメリット
弁理士の副業のデメリットは2つあります。
- 負担が増える
- 本業に支障が出ることがある
副業を始めるとプライベートの時間が少なくなります。
スキマ時間なら大きな問題はありませんが、副業を増やしすぎると肉体的にも精神的にも疲弊するので危険です。
家族との時間を削って副業に明け暮れると、夫婦関係が悪化するリスクもあります。
また、副業のやりすぎで本業に影響が出るケースも珍しくありません。
本業の業務中に副業をして処分を受けた人もいます。
副業はあくまでサブの仕事なので、本業に支障が出てしまうのは本末転倒です。
弁護士の副業のメリット
弁理士の副業のメリットは3つです。
- スキマ時間を利用して稼げる
- 知名度や人気を高めることができる
- 弁護士としての知識や経験を増やせる
副業最大のメリットは、スキマ時間に収入を生み出せることです。
近年は本業収入が少なく生活がままならない弁護士が増えていますが、副業をすれば空いた時間に収入を得て生活の足しにできます。
また、講師や執筆業、メディア発信などは自分の知識や経験を外向きにアピールできるので、知名度や人気を高めることにつながります。
弁護士としての仕事の幅や人脈が広がるのも魅力です。
弁護士が副業をするときの注意点
弁護士が副業を始めるときは、いくつか注意すべき点があります。
所属する弁護士会に届出をすること
弁護士が副業をするには、所属する弁護士会に届出をしておく必要があります。
弁護士法第30条第1項に定められているので、要チェックです。
少し長いですが、重要なルールなので条文を引用しておきます。
弁護士法 第30条第1項
1 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容
二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名
「届出」は提出すれば受理され、出した後に弁護士会が審査することはありません。
以前は弁護士会の「許可」が必要で、副業が不許可になるケースも珍しくありませんでした。
2003年以降は法律が改正されて「届出」になり、基本的には副業が認められるようになっています。
ただし、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする(弁護士法第1条第1項)」という規定を踏まえ、グレーゾーンの副業を繰り返すと弁護士会から注意を受けます。
弁護士の副業は公表されること
弁護士が出した副業の届出は弁護士会の名簿に掲載されて、第三者が自由に閲覧できる状態に置かれます。
弁護士法 第30条第2項
弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
副業の内容が変更になったり副業を止めたりした場合も届出が必要で、届出結果は名簿に記載されることになります。
そのため、副業の内容や履歴が好ましくないものだと、閲覧した人の信頼を損ねてしまうリスクがあります。
勤務先の就業規則を守ること
弁護士法は副業を禁止していませんが、勤務先の就業規則で禁止されていれば副業はできません。
近年は副業を解禁する企業が増えていますが、「業務に支障が出るため」といった理由で禁止を続けている企業も残っています。
就業規則を無視して副業すると本業を失いかねませんので、違反には注意しましょう。
副業を認めている企業でも届出などが必要になることが多いので、あらかじめルールを確認しておくことも大切です。
司法修習中は副業禁止
司法修習生は、国家公務員に準ずる身分です。
したがって、修習に専念する義務(収集専念義務)が課されていて兼業や兼職は禁止されています。
司法修習生が全力で修習に取り組むために課された義務で、修了するまで副業は認められません。
弁護士の副業のまとめ
弁護士資格を活かせる副業は5つです。
- 講師
- 執筆業
- Webライター
- メディア発信
- ブログ・サイト運営
弁護士の専門性や知識・経験を活かして稼げる副業が多く、うまくやれば仕事の幅を広げたり、知名度を高めたりすることも可能です。
ただし、弁護士として副業するには弁護士会への届出が必要で、職場の就業規則も順守する必要があります。
また、副業の内容や経過は弁護士会の公開名簿に記載される点も意識しておきましょう。